ビタミン剤について質問です。
皮膚科で処方してもらうビタミン剤とDHCやファンケルで売っているビタミン剤は全然違うのでしょうか??
薬事法により 医薬品として許可をされて販売されている薬が 医薬品・医薬部外品と規定されています。
成分・効能・効果が 常に同じであることが定められています。
DHC・ファンケル その他で販売されている商品は 医薬品以外の分類になり売られています。
薬ではなく 効果・効能・成分量までは 不明で許可をされている為 健康食品とか健康補助食品・栄養補助食品・サプリメント・などが市販されています。
薬事法では 医薬品としてはみなされていない 一種の嗜好品とも言える制限をされた範囲で認めている商品です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95
http://www.fuji-medical.jp/data/02book/books/44_9/revise.pdf
基本的に成分は同一なのですが、医薬品の場合その成分の含有量が違うことと吸収が違うことです。
医薬品のビタミン剤は胃酸で壊れないようになっているのに対し、DHCやファンケルで売っているビタミン剤のような医薬品以外の分類のビタミン剤は、殆どが胃酸で壊れてしまいます。この違いです。
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